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営農

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緊急事態宣言で一時支援金~農産物の販売減も対象に~

 緊急事態宣言(2021年1月から3月)に伴う飲食店の時短営業や外出自粛などの影響で、前年比の売上が50%以上減少した個人事業者(農業者など)は、「一時支援金」の給付対象となります。JAを通じて宣言地域内に農産物を出荷した方は、支払いの対象となる場合があります。申請は5月31日まで。詳しくは経済産業省のホームページをご覧いただくか、各広域営農経済センターにお問い合わせください。

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