営農
更新日
令和4年4月1日から 種苗法が変わります
種苗法の一部改正により令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を正当に入手し、その種苗から得た収穫物や植物体の一部を自己の農業経営において、さらに種苗として利用する行為(接ぎ木を行うため登録品種から採った穂木やせん定枝などを種苗として利用することを含む)は、育成者許諾が必要となります。
≫詳しくはこちらでご確認ください。
種苗法の一部改正により令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を正当に入手し、その種苗から得た収穫物や植物体の一部を自己の農業経営において、さらに種苗として利用する行為(接ぎ木を行うため登録品種から採った穂木やせん定枝などを種苗として利用することを含む)は、育成者許諾が必要となります。
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